Self Medication-セルフメディケーション-

セルフメディケーション税制について

・従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに〔セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〕が施行されます。
その制度の内容や対象製品など紹介します。

 

・従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、対象となるOTC医薬品の年間購入額が、1万2,000円を超え、一定の取り組み(本特例の適用条件)を行った方が適用を受けられる可能性がある新しい制度です。

・以下の3つの事項の全てに該当する人です。

・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)

※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。

・対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額8万8,000円)が対象となります。

【注意事項】
※従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
※購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

・例)一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象製品を年間5万円購入した場合

所得税(国税)分:(5万円-1万2,000円)×20%=7,600円
翌年度の住民税(地方税)分:(5万円-1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円
減税額:所得税+住民税=11,400円
11,400円が、減税(戻ってくる)金額になります。

【注意:1万2,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。】

※確定申告について※
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
・この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。
・平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

・セルフメディケーション税制の対象製品は、商品名の末尾に「※ セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。

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