店舗販売業の管理及び運営に関する事項
店舗所在地
東京都中央区八重洲2-10-7
八重洲ビル三号館 1階
取扱い医薬品の区分
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者は氏名と「登録販売者」と記した名札を着用
一般従事者は氏名と「一般従事者」と記した名札を着用
店舗管理者
資格の名称:登録販売者
店舗管理者名:土生 弥生
担当業務:医薬品販売、情報提供、相談、店舗管理
勤務日程及び時間:平日9時00~18時00
営業時間
- インターネット、FAXでの注文受付時間:24時間365日承っています。
- 実店舗の営業時間:9時00~18時00
※医薬品販売は12時00~13時00を除く。
(土日祝日、年末年始を除く)
- インターネット販売の医薬品販売時間:9時00~18時00
※医薬品販売は12時00~13時00を除く。
(土日祝日、年末年始を除く)
緊急時の連絡先
0120-107-111(平日9時~18時00)
店舗写真
陳列状況
要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
(1)要指導医薬品、一般用医薬品の定義について
要指導医薬品
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。
- ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- ③新法第44条第1項に規定する毒薬
- ④新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品
- 第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
- 第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの
- 第3類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
(2)要指導医薬品、一般用医薬品の表示について
医薬品のパッケージ(外箱、外装)及び添付文書にリスク区分を表示しています。
①要指導医薬品:要指導医薬品と表示しています。
②第1類医薬品:第1類医薬品と表示しています。
③指定第2類医薬品*:第2類医薬品または第②類医薬品と表示しています。
④第2類医薬品:第2類医薬品と表示しています。
⑤第3類医薬品:第3類医薬品と表示しています。
*指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
(3)要指導医薬品、一般用医薬品の提供及び指導について
要指導医薬品、一般用医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
なお、登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家のことを指します。
区分 |
対応する専門家 |
情報提供 |
相談があった場合の対応 |
要指導医薬品 |
薬剤師 |
対面及び文面での情報提供(義務) |
義務 |
第1類医薬品 |
文書での情報提供(義務) |
指定第2類医薬品 |
薬剤師又は登録販売者 |
努力義務 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
法律上の規定なし |
※当店では、要指導医薬品の取り扱いはございません。
(4)一般用医薬品の陳列について
ネットでの陳列について
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のリスク区分別に、下記のリスク表示をしています。
第1類医薬品 |
指定第2類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
【第1類医薬品】 |
【指定第2類医薬品】 |
【第2類医薬品】 |
【第3類医薬品】 |
(5)指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談をについて
指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っています。
サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。
(6)要指導医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列します。
- 一般用医薬品の陳列等に関する解説
第1類医薬品をお客様の手の届かない場所へ陳列します。また、第2類医薬品・第3類医薬品については、それらが混同しないように陳列します。
- 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
(7)副作用救済制度について
医薬品を適正に使用したにも関わらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が行われる公的な制度です。
【副作用救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(相談受付時間:午前9時00~午後17時00 / 月~金 (祝日、年末年始を除く))
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 副作用救済制度について
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
(8)個人情報の取り扱いについて
1)販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2)知りえた個人情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取り扱いを行います。
(9)特定販売を行う一般用医薬品の使用期限について
使用期限まで半年以上ある医薬品を販売しています。
※2014年6月12日より施行された医薬品医療機器等法(旧薬事法)に従い、記載内容の変更を行うことがあります。