Matters related to pharmaceutical sales医薬販売に関する記載事項

医薬品販売許可証の情報

許可区分 店舗販売業
許可番号 第2-16214号
発行年月日 令和2年12月8日
有効期間 令和2年12月12日~令和8年12月11日
許可証の氏名または開設者 フォーレスト株式会社
薬局または店舗の名称 ココデカウドラッグ
薬局または店舗の所在地 埼玉県川口市領家5-1-57川口領家ロジスティクスセンター East 5F
許可証発行自治体名 埼玉県川口市保健所

特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 令和3年5月7日
届出先 川口市保健所

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

店舗の管理者 店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(登録販売者)
資格の名称 登録販売者 登録販売者 登録販売者 登録販売者 登録販売者
氏名 鈴木 ちはる 成田 里美 中村 卓司 滝澤 紀子 武藤 美優
登録番号 第13-11-11549号 第13-12-11223号 第11-09-02498号 第13-10-11135号 第10-19-10187号
登録先都道府県 東京都 東京都 埼玉県 東京都 群馬県
担当業務 販売/情報提供/相談/商品管理 販売/情報提供/相談/商品管理 販売/情報提供/相談/商品管理 販売/情報提供/相談/商品管理 販売/情報提供/相談/商品管理
勤務する者の
名札等による区別に関する説明
登録販売者 「登録販売者」の名札に
水色の白衣
その他の者 ユニフォーム
(ポロシャツ、パーカー等)
登録販売者の勤務状況
登録販売者 鈴木 ちはる 鈴木 ちはる 鈴木 ちはる 成田 里美 鈴木 ちはる 鈴木 ちはる 休み 休み
成田 里美 中村 卓司 成田 里美 中村 卓司 中村 卓司 中村 卓司
滝澤 紀子 滝澤 紀子 中村 卓司 武藤 美優 滝澤 紀子
武藤 美優 武藤 美優

取扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 24時間365日
営業時間外は注文のみの受付となります。
実店舗の営業時間 月~土:10時~12時、13時~19時
日・祝日:定休日
インターネット販売の医薬品販売時間
(薬剤師または登録販売者が常駐している時間)
月~土:10時~12時、13時~19時
日・祝日:定休日

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

電話番号 048-227-3005
メールアドレス cocodecow-drug@cocodecow.com
相談応需時間 月~土:10時~12時、13時~19時

医薬品販売店舗(実店舗)の写真

実店舗の外観写真 実店舗の内部
ココデカウ外観写真 ココデカウ外観写真 ココデカウ内観写真
実店舗の外観写真 ココデカウ外観写真 ココデカウ外観写真
実店舗の内部 ココデカウ内観写真

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品
及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品

次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. 【1】その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. 【2】その製造販売の承認の申請に際して【1】に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 【3】新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 【4】新法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品

医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。

第1類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

第2類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

指定第2類医薬品

第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品
及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説

【表示について】
医薬品の直接の容器または直接の被包、外から見えない場合はパッケージ(外箱・外装)にも併せてリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。
要指導医薬品は要指導医薬品と表示します。
第1類医薬品は第1類医薬品と表示します。
指定第2類医薬品は第(2)類医薬品と表示します。
※「(2)」は、2を四角又は丸で囲んだ文字を表しています。
第2類医薬品は第2類医薬品と表示します。
第3類医薬品は第3類医薬品と表示します。
【情報提供について】
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあってそれぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格し登録を受けた専門家です。

リスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面/書面で) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師または登録販売者
第3類医薬品 不要(薬事法上定めなし) 義務 薬剤師または登録販売者
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する
解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
・商品名の先頭に【第(2)類医薬品】と表示します。
・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
一般用医薬品の販売サイト上の
表示に関する解説
商品名の先頭にリスク区分を表示します。
第1類医薬品:「【第1類医薬品】」と表示
第2類医薬品:「【第2類医薬品】」と表示
指定第2類医薬品:「【第(2)類医薬品】」と表示
第3類医薬品:「【第3類医薬品】」と表示
※要指導医薬品は法律により通信販売は認められていません。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の
陳列に関する解説
リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します。(閉鎖時の販売はできません)
要指導医薬品・第1類医薬品

薬剤師が対面で情報提供をするため、お客様が直接手に取れないように陳列します。

指定第2類医薬品

「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。

第2類医薬品・第3類医薬品

それぞれ区別して別の棚に陳列します。

セルフメディケーション税控除対象商品の
表示に関する解説
セルフメディケーション税控除対象の医薬品は
商品名の先頭(リスク区分の後)に「★」印を表示
セルフメディケーション税制の 証明書類について 商品に同梱される納品書(兼領収書)が確定申告の際の証明書類としてご利用頂けます。 ※納品書に購入した商品がセルフメディケーション税控除対象の旨が記載されます。 (「★印の医薬品はセルフメディケーション税制対象商品」など)
医薬品による健康被害の
救済に関する制度に関する解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、健康被害を受けた方の救済を図るための制度です。
(救済を受けられない医薬品・副作用もあります)
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:00 (月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
その他必要な事項 ご購入後は必ず添付文書等をよくお読みいただいた上で、正しくご使用ください。