許可区分 | 店舗販売業 |
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許可番号 | 第2-16214号 |
発行年月日 | 令和2年12月8日 |
有効期間 | 令和2年12月12日~令和8年12月11日 |
許可証の氏名または開設者 | フォーレスト株式会社 |
薬局または店舗の名称 | ココデカウドラッグ |
薬局または店舗の所在地 | 埼玉県川口市領家5-1-57川口領家ロジスティクスセンター East 5F |
許可証発行自治体名 | 埼玉県川口市保健所 |
届出年月日 | 令和3年5月7日 |
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届出先 | 川口市保健所 |
店舗の管理者 | 店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(登録販売者) | |||||
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資格の名称 | 登録販売者 | 登録販売者 | 登録販売者 | 登録販売者 | ||
氏名 | 鈴木 ちはる | 成田 里美 | 中村 卓司 | 滝澤 紀子 | ||
登録番号 | 第13-11-11549号 | 第13-12-11223号 | 第11-09-02498号 | 第13-10-11135号 | ||
登録先都道府県 | 東京都 | 東京都 | 埼玉県 | 東京都 | ||
担当業務 | 販売/情報提供/相談/商品管理 | 販売/情報提供/相談/商品管理 | 販売/情報提供/相談/商品管理 | 販売/情報提供/相談/商品管理 |
登録販売者 | 「登録販売者」の名札に 水色の白衣 |
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その他の者 | ユニフォーム (ポロシャツ、パーカー等) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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登録販売者 | 鈴木 ちはる | 鈴木 ちはる | 鈴木 ちはる | 成田 里美 | 鈴木 ちはる | 鈴木 ちはる | 休み | 休み |
成田 里美 | 成田 里美 | 成田 里美 | 中村 卓司 | 成田 里美 | 中村 卓司 | |||
中村 卓司 | 中村 卓司 | 滝澤 紀子 | 中村 卓司 | |||||
滝澤 紀子 | 滝澤 紀子 |
取扱う一般用医薬品の区分 | 第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品 |
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インターネットでの注文受付時間 | 24時間365日 営業時間外は注文のみの受付となります。 |
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実店舗の営業時間 | 月~土:10:00~12:00、13:00~17:45 日・祝日:定休日 |
インターネット販売の医薬品販売時間 (薬剤師または登録販売者が常駐している時間) |
月~土:10:00~12:00、13:00~17:45 日・祝日:定休日 |
電話番号 | 048-227-3005 |
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メールアドレス | cocodecow-drug@cocodecow.com |
相談応需時間 | 月~土:10:00~12:00、13:00~17:45 |
実店舗の外観写真 | 実店舗の内部 |
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実店舗の外観写真 | |
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実店舗の内部 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品 及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
一般用医薬品医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 第1類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 第2類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 指定第2類医薬品第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。 第3類医薬品第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品 及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
【表示について】
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指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する 解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
・商品名の先頭に【第(2)類医薬品】と表示します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。 |
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一般用医薬品の販売サイト上の 表示に関する解説 |
商品名の先頭にリスク区分を表示します。 第1類医薬品:「【第1類医薬品】」と表示 第2類医薬品:「【第2類医薬品】」と表示 指定第2類医薬品:「【第(2)類医薬品】」と表示 第3類医薬品:「【第3類医薬品】」と表示 ※要指導医薬品は法律により通信販売は認められていません。 |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の 陳列に関する解説 |
リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します。(閉鎖時の販売はできません)要指導医薬品・第1類医薬品薬剤師が対面で情報提供をするため、お客様が直接手に取れないように陳列します。 指定第2類医薬品「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。 第2類医薬品・第3類医薬品それぞれ区別して別の棚に陳列します。 |
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セルフメディケーション税控除対象商品の 表示に関する解説 |
セルフメディケーション税控除対象の医薬品は 商品名の先頭(リスク区分の後)に「★」印を表示 |
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セルフメディケーション税制の 証明書類について | 商品に同梱される納品書(兼領収書)が確定申告の際の証明書類としてご利用頂けます。 ※納品書に購入した商品がセルフメディケーション税控除対象の旨が記載されます。 (「★印の医薬品はセルフメディケーション税制対象商品」など) | ||||||||||||||||||||
医薬品による健康被害の 救済に関する制度に関する解説 |
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、健康被害を受けた方の救済を図るための制度です。 (救済を受けられない医薬品・副作用もあります) 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 救済制度相談窓口 0120-149-931 受付時間 9:00~17:00 (月曜日~金曜日 祝日年末年始除く) |
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販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 | 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 | ||||||||||||||||||||
その他必要な事項 | ご購入後は必ず添付文書等をよくお読みいただいた上で、正しくご使用ください。 |