火災警報器 購入・設置Q&A

平成18年6月1日より住宅用火災警報器の設置が法律によって義務付けられました。

新築住宅については、平成18年6月1日からです。
既存住宅については、各市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
大切な命や財産を守るために早期の設置をお願い致します。

  • 住宅用火災警報器とはどのようなものですか?
  • 煙又は熱を感知して、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせる装置です。
    天井又は壁に取付けるタイプがあり、また、火災を感知する方法によって煙を感知するものと熱を感知するものがあります。
  • なぜ住宅用火災警報器が必要なのですか?
  • 住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)は増加傾向にあり、建物火災による死者の8〜9割を占めています。
    その約6割は「逃げ遅れ」によるもので、就寝時間帯に集中しています。
    このことから、住宅火災による死者数を低減させるために消防法が改正され、火災の早期発見に効果のある住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
  • 住宅用火災警報器の効果は?
  • アメリカやイギリスにおいて、住宅用火災警報器の普及に伴い死者数の低減に効果があったデータがあります。
    また、日本においても、住宅用火災警報器の有無で住宅火災による死者発生率が3分の1に減少しているデータがあります。
  • 住宅用火災警報器を購入する時の留意点は?
  • 台所に設置する場合は、熱感知式または煙感知式、台所以外の場所では煙感知式を購入してください。
    また、住宅用火災警報器は国が定める規格に適合していることが必要です。
    日本消防検定協会が行う鑑定に適合したもの(鑑定マーク(NS)が付いているもの)は国が定める規格に適合していますので、購入の際の目安としてください。
  • 住宅用火災警報器を設置しなければならない住宅とは?
  • 住宅の用途に供される次の防火対象物です。
    (1) 住宅の用途に供するもので戸建て・長屋建て住宅
    (2) 共同住宅、寄宿舎、寮及び下宿などの用途に供する防火対象物で住宅の用途に供される部分
    (3) その他、劇場、百貨店、事務所ビル、雑居ビルなどさまざまな用途に使用される建物であっても、住宅の用途に供される部分は該当します。
  • 住宅用火災警報器の設置・維持の義務を負うのは誰ですか?
  • 取り付け義務のある人は、基本的に住宅の所有者、占有者、管理者と定められています。 持ち家の場合は所有者、賃貸マンションやアパートの場合オーナーや借受人が協議して設置することとなります。 但し、実際に設置を行う場合は、技術のある取り付け業者などに依頼することも可能です。
  • 住宅用火災警報器の設置を除外される住宅又はその部分とは?
  • 除外される部分は次の住宅又はその部分です 。
    (1) 自動火災報知設備が設置されているもの。
    (2) スプリンクラー設備が設置されているもの。
    (3) 住宅用火災警報器と同等以上の住宅火災による死者発生抑止効果のある設備又は機器が設けられているもの。
    (例:共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備など)
  • 住宅用火災警報器を設置すべき場所はどこですか?
  • (1) 寝室 普段、就寝している部屋のことで、子ども部屋なども含まれます。
    ただし、来客が時々就寝するような客間は除きます。
    (2) 台所
    (3) 寝室のある階の階段の踊り場 ただし、避難階は除きます。
    ※共同住宅は個人の住宅内のみが対象ですので、共用部分の階段、廊下等に設置する必要はありません。
  • 住宅用火災警報器の設置位置はどこですか?
  • (1) 天井に取付ける場合は、壁又ははりから0.6m(熱感知式の場合は0.4m)以上離れた天井
    (2) 壁に取付ける場合は、天井から下方0.15m以上0.5m以内の高さの位置にある壁
    (3) 換気口、エアコンの吹き出し等の空気の吹き出し口から1.5m以上離れた位置の、火災による煙の感知に支障のないところ
  • 住宅用火災警報器は点検義務がありますか?また、設置に資格が必要ですか?
  • 点検義務はありません。また、設置するための資格は必要なくドライバー1本で取り付け可能です。
    また設置の届出も要しません。
  • ワンルームマンションの場合はどこに取付ければよいのですか?
  • 居室(寝室)と台所が間仕切り等がなく一体となっている場合は、どちらかに1個取付けてください。
    なるべく部屋の中央あたりに取付けるのがよいでしょう。