2006年6月からすべての住宅への火災警報器の設置が義務付けられました。
これは近年になって住宅火災が急増していること、その住宅火災によって亡くなった方の死因の多くが火災からの逃げ遅れであること、そして亡くなった方のうち高齢者の割合が非常に高いという背景から、今後の高齢化社会への懸念もふまえ、火災発生時の逃げ遅れによる被害者数の減少を目的として消防法の改正が行われたものです。
新築住宅については、2006年6月1日から既に火災警報器の設置が義務付けられています。
既存住宅については各自治体の条例により異なりますが、2008年6月1日〜2011年6月1日の間で火災警報器の設置が義務化される期日が決まっています。
戸建住宅、共同住宅、店舗併用住宅など、全ての住宅が義務化の対象となります。
既に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合には、火災警報器の設置が免除される場合もあります。
なお、火災警報器を設置する場所は、おもに寝室およびその階の階段です。
※自治体によっては台所や居室も火災警報機の設置が義務付けられている場合がありますので、火災警報器の購入および設置の際には、必ず所属する自治体の条例をご確認下さい。
火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。
感度や警報音量などが基準に合格したものには、左図のような日本消防検定協会の鑑定マークが付いております。
火災警報器をご購入の際は、こちらのマークがついている商品をおすすめします。
住宅用火災警報器の設置場所につきましては、 警報器の設置場所は? をご参照下さい。
その住宅の所有者や管理者、又は占有者と定められています。
したがって持ち家の場合はその所有者が、賃貸住宅(アパートやマンションなど)の場合はオーナーと借受人が協議して設置をすることになります。
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