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ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

監修:公認会計士・税理士 大野 修平

ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる便利な仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内であれば、この制度を活用できます。
通常、ふるさと納税で寄付金控除を受けたい場合には確定申告が必要ですが、会社勤めの方など年末調整を受けている方は、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告をしなくても寄付金控除を受けることが可能となります。
ワンストップ特例制度を利用するには、寄付先の自治体に申請書等の必要書類を申請期間内に提出する必要があります。ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は発生せず、翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。

  • 5自治体以内に寄付した例
  • 税金控除の仕組み 確定申告を行わずに簡単な申請で個人住民税の控除を受けられるようになります。
  • 3STEP! ワンストップ特例制度の手続きの流れ
  • ワンストップ特例制度と確定申告の違い
  • ワンストップ特例制度の注意事項
  • よくあるご質問

ワンストップ特例制度を利用するメリット

  • 1

    確定申告を行わなくても
    寄付金控除が受けられる

    申請条件に当てはまれば利用ができ、
    確定申告をする必要はありません

  • 2

    手続きが簡単

    自治体ごとに申請書等の必要書類を
    郵送するだけで手続きが完了します

ワンストップ特例制度の申請条件

ワンストップ特例制度は、以下の条件に当てはまる場合に利用できます。

  • 1

    もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること

  • 2

    ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方

  • 3

    年間寄付先が5自治体以内の人

簡単に言えば、ふるさと納税以外に申告するものがない場合に限り、利用できる制度ということになります。
会社に勤めている一般的な方であれば、問題なく利用可能です。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。

  • ※2022年8月17日現在の制度に基づいており、今後の制度改正等により変更になることがあります。
  • ※募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です)
  • ※確定申告をする方はワンストップ特例申請を利用することができません。

ワンストップ特例制度の注意事項

  • ■控除対象は住民税のみ
    ※所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。
  • ■寄付を行った回数分、ワンストップ特例申請書の提出が必要
  • ■「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意
  • ■申込内容が変わった場合は期限までに申請事項変更届出書の提出が必要
  • ■確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効
  • 詳しい注意事項の内容はこちら

ワンストップ特例制度のスケジュール

寄付をする1/1~12/31が対象 申請期間申請書と必要書類を寄付した自治体へ必着 住民税の控除翌年6月~翌々年5月まで毎月控除

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付をした翌年の1月10日(必着)です。
今年の1月1日~12月31日に寄付をした分は、寄付ごとに申請書と必要書類を用意して申請期限までに自治体へ送付する必要があります。
提出が間に合わなかった場合は、確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の手続きの流れ

STEP1申請に必要なものを揃える

まずは、ワンストップ特例制度を利用するために以下の書類を用意します。

用意するもの ワンストップ特例制度の申請用紙・ 本人確認書類A/B/Cパターンの中のどれか

ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税を行った先の自治体へ、必要事項を記入したワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を送付することが必須です。
ワンストップ特例申請書は、各自治体から郵送されるケースも多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。

ワンストップ特例制度の申請用紙の入手方法

ワンストップ特例制度の申請用紙は以下の方法で入手できます。

ご自身で申請用紙を用意される方

ご自身で申請用紙を用意される場合は、無記入の申請用紙をダウンロードし、印刷した用紙に必要事項を記入し提出することも可能です。

本⼈確認書類

申請のためには、マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封する必要があります。

下記3パターンのうち、いずれかの方法で書類をご用意ください。

※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。

通知カードの記載住所・氏名が住民票と一致◎

Aパターン
  1. 1.マイナンバーカード (写し※両面)

番号確認用 マイナンバーカード(写し※裏面)+身元確認用 マイナンバーカード(写し※表面)

Bパターン
  1. 1.通知カード (写し) もしくは
    住民票(写し:個人番号入り)
  2. 2.運転免許証 (写し)もしくは
    パスポート (写し)

番号確認用 通知カード(写し)もしくは住民票(写し:個人番号入り)+身元確認用 運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)

Cパターン
  1. 1.通知カード (写し) もしくは
    住民票(写し:個人番号入り)
  2. 2.健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し

番号確認用 通知カード(写し)もしくは住民票(写し:個人番号入り)+身元確認用 次のうちいずれか2点の写し ・健康保険証(※1)・年金手帳・提出先自治体が認める公的書類(※2)

※1 健康保険証に記載されている保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載のある場合)は、情報が見えないよう付箋などで該当箇所を隠してからコピーしてください。
※2 自治体によっては上述した以外の書類を本人確認書類として認めている場合もあります。

STEP2申請書類を記入する

ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入します。
必要事項の書き方は【見本】よりご確認ください。

【見本】

記入例 画像クリックで大きく表示

STEP3提出期限までに各自治体に書類を郵送する

STEP1、2 で用意した申請書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に郵送してください。
各自治体の送付先住所は、以下の「申請書の送付先住所検索」からお調べいただけます。

申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。

この期限までに、不備の無い状態で自治体へ到着するようにしてください。

提出前にこちらでチェック!

  • A,B,Cパターンいずれかの書類

    • Aマイナンバーカード(写し※両面)

    • B通知カード(写し)or 住民票(写し:個人番号入り)+運転免許証(写し)or パスポート(写し)

    • C通知カード(写し)or 住民票(写し:個人番号入り)+健康保険証、年金手帳、提出自治体が認める公的書類のうちいずれか2点の写し

  • ワンストップ特例制度の申請用紙

※同一自治体へ複数お申し込みをされた方は、お申し込み件数分の申請書と本人確認書類を送付する必要がございます。

申請書の送付先住所検索

自治体へのワンストップ特例申請書の送付先住所は以下より検索できます。

宛名の読み込みに失敗しました。お手数ですが、ブラウザの再読み込みをお願いします。

都道府県を選択

自治体名を選択

郵送先住所を検索
都道府県名 自治体名 住所 宛名
       
※自治体によっては業務を外部へ委託しているため、郵送先住所が自治体住所と異なる場合がございます。
住民税からの控除

ふるさと納税をした年の翌年の住民税から減額されます。減額後の年税額を、ふるさと納税をした翌年の6月から翌々年の5月までの期間で納付をします。(6月以降の住民税が分割して減額されます)

ワンストップ特例制度と確定申告の違い

ふるさと納税での控除を受けるにはワンストップ特例制度以外にも、一般的な確定申告を行う方法があります。
2つの方法にはどういった違いがあるのでしょうか?
代表的な相違点についてお伝えします。

控除対象と控除額

控除対象

確定申告をする場合 ワンストップ特例制度を利用する場合
控除
対象

■所得税と住民税

■住民税のみ

※所得税の控除分もまとめて住民税から控除

■10,000円のふるさと納税を行った場合

自己負担分:2,000円

所得額から控除:800円

住民税から控除:7,200円

■10,000円のふるさと納税を行った場合

自己負担分:2,000円

住民税から控除:8,000円

控除
金額
同じ

確定申告とワンストップ特例制度は、控除される税金が異なります。確定申告では所得税と住民税がそれぞれ控除対象になりますが、ワンストップ特例制度で控除対象になるのは住民税のみです。

所得税の控除分もまとめて住民税から控除されるため、ワンストップ特例制度を利用しても、基本的に、控除上限に達しない限りは、控除額に差はありません。

控除額

ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的には控除額に差はありません。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合はその限りではありません。原則として、住宅ローンの控除対象は所得税です。ふるさと納税した後に確定申告を行った場合は、上述したように所得税も控除対象となります。つまり、住宅ローン控除を利用しながら確定申告でふるさと納税を申告した場合、控除対象分が減ってしまう可能性があるのです。
対して、ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみが控除対象のため、住宅ローン控除を利用していたとしても合計の控除額に影響はありません。住宅ローンの残高によっては、ワンストップ特例制度を利用したほうがお得なケースがあります。

住宅ローン控除との併用について知りたい方はこちら >

寄付できる自治体数

確定申告をする場合 ワンストップ特例制度を利用する場合
6自治体以上でもOK 5自治体まで

ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税の寄付先が5自治体以下の場合です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても自治体は1つとしてカウントされます。
ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の寄付をするたびにワンストップ特例制度の申請が必要となるので、注意してください。(1件の寄付につきワンストップ特例申請書が1枚必要です)
一方、確定申告では寄付する自治体数に制限はありません。

このように、多くの自治体に寄付する方向けの確定申告、寄付自治体数がそれほど多くない方向けのワンストップ特例制度といった使い分けができます。

申請期限

確定申告をする場合 ワンストップ特例制度を利用する場合
翌年の2月16日~3月15日 翌年の1月10日

ワンストップ特例制度の申し込み期限は、上述したようにふるさと納税を行った翌年の1月10日まで(必着)です。
一方、確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間で行われます。ワンストップ特例制度を利用しようとしている場合は確定申告よりも少しスケジュールに余裕がないため、年内から準備しておくことをおすすめします。

ワンストップ特例制度の注意事項

ワンストップ特例制度の申請に際しては、いくつか注意していただきたいポイントがあります。

確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしてもワンストップ特例制度を利用することはできません。

確定申告なしでふるさと納税による住民税控除が受けられるのがワンストップ特例制度の魅力のため、わざわざワンストップ特例制度を行ったのちに確定申告を行う必要性がイメージできないかもしれません。

注意が必要な代表的なケースが、1年で一定額以上の医療費が発生し、医療費控除申請を行う場合です。医療費控除の条件を満たしていれば、確定申告をすることで医療費控除を受けられますが、同時にワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなりますので、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに各自治体に到着するよう送付しなければなりません。この期限に間に合わない場合も確定申告で申し込めば問題ありませんが、ワンストップ特例制度の利用を検討している場合、準備には早めに着手したほうがよいでしょう。

特に、住宅ローン控除の利用中などワンストップ特例制度による恩恵が大きいシチュエーションでは締め切りに注意が必要です。

寄付の回数に応じた申請書類の用意が必要

ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1としてカウントされます。
ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の寄付の回数に応じた申請が必要となるので、ご注意ください。(申請書は1件の寄付につき1枚必要です)

控除対象は住民税のみ

ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみです。実質的な控除額に差はありませんが、確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。また、還付という形ではなく、毎月支払う住民税からの控除という形で還元されます。結果的に、所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。

引っ越しなどで申込内容が変わったら申請事項変更届出書が必要

申請事項変更届出書

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄付をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」と「変更部分が確認できる本人確認書類」が必要です。
寄付をした翌年1月10日までに、以下の「申請事項変更届出書」に必要な事項を記載し、「変更部分が確認できる本人確認書類」とあわせて、当該申請書を提出した自治体へ提出してください。

申請事項変更届出書はこちら >

ワンストップ特例制度のよくあるご質問

申請はいつからできますか?

ワンストップ特例制度の申請は、納付日より行っていただけます。
ワンストップ特例制度の申請に「寄付金控除に関する証明書」や「寄付金受領証明書」は必要ありません。

申請書類に不備があったり、申請期日に間に合わなかった場合はどうなりますか?

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)に間に合わなかった場合や申請書類に不備があった場合、ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合は、寄付先の自治体にて受理されませんので、その場合は確定申告を行ってください。

また、寄付の一部についてワンストップの申請が出来ていなかった場合も、ワンストップ申請済みの寄付分と併せて確定申告をお願いいたします。

確定申告について詳しくはこちら

ワンストップ特例に必要な申請書はいつ頃届きますか。また、万が一届かない場合はどうすればいいですか?

「寄付金受領証明書」および「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」が郵送されてくる時期は自治体によって異なります。目安はこちらからご覧ください。

自治体によっては、ワンストップ特例申請書の郵送をしていないところもございます。その場合、申告特例申請書はこちらからダウンロードすることもできますので、是非ご活用ください。

また、寄付をした年の12月31日までに引っ越し等で住所変更された方は、寄付先自治体まで変更の旨を届出ください。

ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除などにより確定申告に切り替えたい場合、何かお手続きが必要ですか?

ワンストップ特例制度の申請書の送付後でも、確定申告をすることができます。両方の申請を行った場合、自動的に確定申告が優先されますので、自治体への連絡は不要です。ただし確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、確定申告で申請を行ってください。

寄付申込みの際に、寄付金控除の手続き方法で「確定申告」を選択したが、「ワンストップ特例申請」に変更できますか?

寄付申込みでの寄付金控除方法の選択内容は、自治体がワンストップ特例申請書類等の送付を行うかどうかの参考に利用しているものですので、寄付者様の寄付金控除手続きへの影響はございません。
寄付申込み時にもし「確定申告」を選択していても、寄付自治体が5自治体以内でしたらワンストップ特例申請が可能です。
※寄付金控除方法の変更の際に、自治体やサポートセンターへご連絡いただく必要はございません。

ワンストップ特例申請書が届かなかった場合は、お手数ですがこちらからワンストップ特例申請書をダウンロードし、プリントアウトしてご提出ください。

さとふるの「カンタン安心ワンストップ特例申請」サービスとは?

さとふるの「カンタン安心ワンストップ特例申請」サービスの対象自治体なら、
ワンストップ特例申請のお手続きが簡単・安心です!