弊社では領収書を電子化させて頂いております。
電子領収書に関しましては、収入印紙が不要となりますので、収入印紙は貼られておりません。
54,000円を超えるお取引の場合でも、通常お振込の場合は、銀行でのお振込明細書に(お取引伝票)などにあります通り、領収証とされていますため、極力ですが、お振込明細書をご利用くださいますようお願いいたします。
お振込の場合、振込受領書を発行している銀行が印紙税を支払っています。申告納付なので3万円以上の振込では振り込み手数料が高くなっています。
【印紙税 17号文書の7】
銀行が被振込人に対し交付する入金通知書、当座振込通知書又は当座振込報告書等は、課税文書に該当しない。
なお、被振込人あてのものであっても、振込人に対して交付するものは、第17号文書(金銭の受取書)に該当することに留意する。(平元間消3-15改正)