サービス利用規約
本規約は、株式会社さとふる(以下「さとふる」といいます。)が、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」といいます。)の運営するプラットフォーム(以下「ヤフーシステム」といいます。)と連携して運用するインターネットシステムにおいて、特定の自治体に対し金銭を寄附することを目的としたサービスであって第1条第2号で定義するものおよびその利用条件を定めるものです。
(定義)
第1条 本規約において用いる用語は、本規約の各条項において定める場合を除き、以下のとおりとします。
- (1) 「SFシステム」とは、さとふるが運営する本条第2号に定めるサービスを提供するためのインターネットシステムであって、さとふるが自ら構築し、ヤフーシステムと連携させるものをいいます。
- (2) 「ヤフー連携サービス」とは、ふるさと納税の制度において特定の自治体への金銭の寄附および関連する手続きを行うことができる、さとふるがLINEヤフーと連携して提供するサービスをいいます。
- (3) 「利用者」とは、ヤフー連携サービスを利用して、特定の自治体に金銭を寄附する個人をいいます。
- (4) 「寄附」とは、利用者がSFシステムを通じて、ふるさと納税の制度に則り自らが選択する自治体に金銭を寄附することをいい、かかる金銭を「寄附金」といいます。
- (5) 「お礼品」とは、利用者が寄附を行ったことへの謝礼として、その自治体が利用者に提供する物品またはサービスをいいます。
- (6) 「自治体」とは、さとふるに対し寄附金の受付、収納その他関連する業務を委託し、SFシステムを通じて寄附を受け、収納する日本国内の地方公共団体をいいます。
- (7) 「寄附金受領証明書」とは、利用者が寄附を行ったことを証明する、当該自治体が発行する証明書をいいます。
- (8) 「Yahoo!JAPAN ID」とは、Yahoo!JAPANのサービスを利用するために交付される当該サービスの利用者を特定する文字列をいいます。
(本規約の範囲と変更)
第2条 利用者は、本規約の定めに従うものとします。さとふるは、変更内容を本システムその他当社所定の方法で掲示することにより、本規約を改定または廃止する場合があり、掲示の際に定めた期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。
2. ヤフー連携サービスには本規約が適用され、ヤフーシステムの利用に関して別途定める規約がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
(ヤフー連携サービス概要)
第3条 利用者は本規約に従い、自らの財産をもって自ら選択する自治体に対し寄附を行うことができます。
2. 自治体は、寄附に対しお礼品を提供することがあります。この場合、利用者はヤフーシステムにおいて、所定の品目のなかからお礼品を指定することができます。
3. 自治体は、寄附金の用途を複数定め、利用者の希望を受け付ける場合があります。この場合、SFシステムにおいて用途を指定することができます。
4. さとふるは、利用者に対し、SFシステムにより利用者専用画面を提供します。
(利用料)
第4条 ヤフー連携サービスの利用料は無料とします。ただし、ヤフーシステムの利用についてLINEヤフーが利用料を定めている場合は、当該定めによるものとします。
(申込み手続き)
第5条 利用者がヤフー連携サービスを利用して寄附を行う場合は、SFシステム、ヤフーシステムまたはこれらのシステムから遷移する所定の画面から、所定の情報を入力するものとします。
2. 利用者が寄附を行う場合、Yahoo!JAPAN IDでログインする必要があります。
3. ヤフー連携サービスにより寄附を行う金額については、第8条第1項に定める支払方法に関係する決済機関等により下限または上限が設定されることがあります。
4. 利用者は、SFシステムにおいて寄附の申込み手続きを完了した場合は、その申込みを撤回することができません。
(個人情報の取り扱い)
第6条 さとふるは、利用者に関する個人情報を、別途定める「個人情報取扱規約」に従い、取得、利用等します。
(利用者への連絡方法)
第7条 ヤフー連携サービスの利用に関連しさとふるが利用者に連絡を取る場合、ヤフー連携サービス利用時に利用者が登録した情報(以下「利用者情報」という。)に基づき、さとふるが任意で選択する方法で連絡します。
2. 利用者情報に誤りがあったためにさとふるが利用者に通知、連絡することができなかった場合、これに起因して利用者に生ずる損害、およびその他の不利益についてさとふるは責任を負わないものとします。
(寄附金の支払方法)
第8条 利用者は、クレジットカードおよびPayPay残高等(本規約においては、PayPayカード(PayPay決済用)を含みます。以下、同じ。)により寄附金の支払いを行うものとします。
2. 利用者は、以下の各号の場合、自治体が指定した指定納付受託者である当該各号の者が地方自治法その他関連法令の規定に定めるところにより、利用者の委託を受けて納付事務を行うことを了承するものとします。
- (1) 前項においてクレジットカードによる支払方法を選択する場合 さとふる
- (2) 前項においてPayPay残高等による支払方法を選択する場合 PayPay株式会社
3. 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当するときには、さとふるおよびPayPay株式会社は、自治体に対する寄附金の納付を行わないものとし、すでに納付を行っている場合には納付を取消すことができるものとします。
- (1) 利用者が、本規約に違反して支払手続きを行ったとき。
- (2) 利用者が、クレジットカード会社またはPayPay株式会社の定める利用手順または利用規約等に違反して支払手続きを行ったとき。
- (3) クレジットカード会社、または自治体からさとふるおよびPayPay株式会社に対し指示があったとき。
4. 利用者は、クレジットカードおよびPayPay残高等による支払手続き画面において、SFシステムの要求するところにより所定の情報をすべて入力するものとします。
5. 利用者は、さとふるが第2項において利用者から納付を委託された寄附金について自治体から委託を受け代理受領することを了承するものとします。
(クレジットカード)
第9条 利用者は、SFシステムにおいて利用可能なものとして表示されるブランドのクレジットカードであって、本人名義のクレジットカードとして日本国内で発行されたものに限り利用することができます。
(PayPay残高等)
第10条 さとふるは、利用者がPayPay残高等を選択し、所定の情報を入力したときは、支払方法、支払金額等のデータを、SFシステム画面上に表示し、利用者はSFシステムの要求するところにより支払手続きを行うものとします。
(さとふるから自治体への払い込み)
第11条 さとふるは、利用者が第8条第1項に定める支払方法により寄附金の支払手続きを完了し、さとふるが寄附金を収納したときは、自治体と締結する契約に定める方法および日程に従い寄附金を自治体に払い込むものとします。
(寄附の日付)
第12条 寄附が行われた日は、利用者がSFシステムにおいてクレジットカード情報またはPayPay残高等に必要な情報を入力し支払手続きを完了した日とし、寄附金がさとふるに収納された日に確定するものとします。
(寄附の返還)
第13条 自治体は、その裁量で寄附を収納しないことを決定することができます。この場合さとふるは、さとふるの選択する方法により利用者にその旨を通知するものとし、支払いがなされた寄附金をさとふるが定める方法により利用者に返還するものとします。返還に要する費用は利用者が負担します。
2.寄附金の返還方法は、クレジットカード会社およびPayPay株式会社が定める利用規約等によるものとします。
(お礼品)
第14条 利用者は、お礼品の提供を申し出ている自治体に対してヤフー連携サービスを利用して寄附をした場合は、その自治体が定める条件に従いお礼品を指定することができます。
2. 前項の指定を受け、さとふるは自治体に代わり指定のお礼品を調達し、さとふるの選択する方法により利用者に自ら発送しまたは第三者をして発送させるものとします。
3. さとふるの責に帰すことができない事由(利用者がSFシステムおよびヤフーシステムにおいて登録した配送先情報に誤りがある場合を含み、これに限るものではありません。)により利用者がお礼品を受領することができない場合、さとふるは再配達の義務を負わないものとします。
4. お礼品の提供は、ヤフーシステムにおける利用者による指定の前後を問わず、自治体の都合、お礼品の提供事業者における在庫状況または生産状況、提供事業者の事業の中止または変更、自然災害または感染症等の影響その他の事情により変更または中止されることがあります。この場合、さとふるは利用者が指定したお礼品(代替品を含む。)を発送する義務を負わないものとします。また、自治体が代替品の提供を申し出た場合、さとふるは、自治体の指定した代替品を送付することができるものとします。
5. 利用者に配送されたお礼品(ヤフー連携サービスにおいて提供されるのしの貼付、名入れ等の付随的サービスを含みます。)の滅失、毀損、変質、瑕疵、使用条件の変更、お礼品の説明内容との相違その他の不都合について、さとふるの故意または重過失による場合を除き、さとふるは代替品提供の義務を負わないものとします。
(自治体によるお礼品の発送)
第14条の2 前条にかかわらず、利用者が、自治体が自己配送するお礼品( 問合せ窓口として自治体が指定されているものをいい、以下「自己配送のお礼品」という。)を選択した場合、自己配送のお礼品は、自治体の責任で調達、発送されます。この場合、さとふるは、以下の事由を含む、自己配送のお礼品の調達、発送に関する一切の責任を負わないものとします。
- (1) 利用者が自己配送のお礼品を受領できないこと(利用者がSFシステムおよびヤフーシステムにおいて登録した配送先情報に誤りがある場合を含み、これに限るものではありません。)
- (2) 配送された自己配送のお礼品(ヤフー連携サービスにおいて提供されるのしの貼付、名入れ等の付随的サービスを含みます。)の滅失、毀損、変質、瑕疵その他の不都合
- (3) ヤフーシステムにおける利用者による指定の前後を問わず、お礼品の提供事業者における在庫がないこと
- (4) SFシステムによる寄附の受付の前後を問わず、自治体の都合によりお礼品の提供が中止されること
- (5) 自己配送のお礼品にかかわるお問い合わせ
(お礼品のお届け日の指定)
第14条の3 利用者は、さとふるがSFシステムおよびヤフーシステム上で特に認めたお礼品について、SFシステムにおいてお礼品のお届け日を指定することができます。また、利用者は、お届け日を指定することができるお礼品のうち、さとふるが本システム上で特に認めたお礼品について、本システムにおいて当社所定の時間帯の中からお礼品のお届け時間帯を指定することができます。ただし、指定したお届け日及びお届け時間帯にお礼品が配送されることが保証されるものではありません。
(お礼品に対する評価)
第14条の4 ヤフー連携サービスを通じてお礼品を取得した利用者は、ヤフーシステムにおいて、LINEヤフー所定のルールに従ってお礼品に対する評価(以下「レビュー」といいます。)を書き込むことができるものとします。
2.利用者は、以下の各号のいずれかに該当するか、またはそのおそれのあるレビューを書き込んではならないものとします。
- (1) お礼品に対する評価と関係がないもの。
- (2) ヤフー連携サービスの趣旨から逸脱したもの。
- (3) 法令に違反し、または公序良俗に反するもの。
- (4) 営利を目的とするもの。
- (5) 売買や譲渡等を誘引するもの。
- (6) 宣伝行為を伴うもの。
- (7) 第17条各号に該当するもの。
- (8) 事実に基づいた公平な内容ではないもの。
- (9) 名前や住所など個人情報を含むもの。
- (10) 他の利用者の権利を害するもの。
- (11) 読む人に不快感を与えるもの。
- (12) その他LINEヤフー所定のルールに反するもの。
(寄附金受領証明書)
第15条 寄附金受領証明書は寄附を収納した自治体が、その責任で発行します。
(免責)
第16条 利用者は、寄附に関連して税控除を受ける場合はかかる手続きを自己の責任で行うものとし、さとふるはかかる手続きに関しいかなる責任も負わないものとします。
2. さとふるは、SFシステムおよびヤフーシステムにおいて受け付けた寄附者の名義と、当該寄附者が利用したクレジットカードにもとづく支払義務者の名義が異なることにより寄附者に生ずる損害およびその他の不利益につき責任を負わないものとします。
3. さとふるは、利用者がヤフー連携サービスを利用したことに関連して取得した情報を保存または開示する義務を負わないものとします。ただし、「個人情報取扱規約」に定めのある場合はこの限りではありません。
4. 火災、停電、その他事故、地震、その他天災、戦争、政変、その他これらに類する非常事態、基幹通信事業者などに起因するネットワーク障害(ヤフーシステム上で発生したネットワーク障害も含みます。)、法令に基づく指示・命令、利用者または第三者の行為に起因する事態、その他これらに準ずる不測の事態によってヤフー連携サービスの提供が困難となった場合、さとふるは、これに起因して利用者に生ずる損害およびその他の不利益について責任を負わないものとします。
5. 本規約に関連しさとふるが利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その責任は、故意または重大な過失に起因するものを除き、利用者において現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、間接損害、特別損害(予見の有無を問わない。)および逸失利益については及ばないものとします。
(禁止行為)
第17条 さとふるは、利用者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。
- (1) 法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのある行為
- (2) さとふるもしくは第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (3) コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、通信機器、その他SFシステムおよびヤフーシステムの運営および利用に必要な機器・機能を、直接・間接を問わず、妨害、破損、制限する行為
- (4) SFシステムおよびヤフーシステムを、直接・間接を問わず、妨害・混乱させる行為
- (5) 利用者が閲覧することが許諾される情報以外の情報を閲覧、収集もしくは蓄積し、またはそのおそれがあると認められる行為
- (6) 前各号に結びつく行為およびこれに類する一切の行為
- (7) その他さとふるが不適切と判断し、告知または通知した行為
(知的財産権)
第18条 さとふるが、SFシステムおよびヤフーシステムを通じて提供する情報、プログラム、コンテンツまたはソフトウェア、並びにSFシステムおよびヤフーシステムを利用して利用者が取得したすべての情報に関する知的財産権はさとふるまたは権利者に帰属しており、利用者は、SFシステムおよびヤフーシステム上で特に許諾される場合を除き、これらをさとふる及び権利者に無断で転載等の利用をすることはできません。
2. 利用者が前項に違反した場合、さとふるは、利用を差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
(譲渡禁止)
第19条 利用者は、ヤフー連携サービスを利用したことにより生ずる権利および義務を第三者に譲渡し、または承継することはできません。
(準拠法)
第20条 本規約の準拠法は日本法とします。
(裁判管轄)
第21条 SFシステムおよびヤフーシステムを利用した行為に関して紛争が生じた場合は、さとふるの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
さとふるのあとから選べるお礼品に関する特則
本特則は、ヤフー連携サービスにおける「さとふるのあとから選べるお礼品」の利用に関して適用されます。
第1条(定義)
1. 本特則において用いられる用語は、本特則において定めるものを除き、サービス利用規約(Yahoo!ショッピング版さとふる)(以下「規約」といいます。)において定義されているものと同様とします。
2. 「お礼品交換チケット」とは、自治体がさとふるの提供するシステムを経由して寄附者に発行するお礼品交換のための証票(以下「交換チケット」といいます。)をいいます。
3. 「さとふるのあとから選べるお礼品」とは、寄附者の選択に応じて任意の時期に、交換チケットとお礼品を交換することができるさとふるシステム上で利用できるサービスの呼称をいい、本特則においては「本件サービス」といいます。
4. 「さとふる会員サービス」とは、ふるさと納税の制度において特定の自治体への金銭の寄附および関連する手続きを行うことができる、さとふるが提供するサービスをいいます。
5. 「さとふるシステム」とは、さとふるが運営する、さとふる会員サービスを提供するためのインターネットシステム(ウェブサイト及び本条第6項に定めるアプリを含みます。)をいいます。
6. 「さとふるアプリ」とは、さとふる会員サービスを提供するためのスマートフォンアプリケーションをいいます。
第2条(本件サービスの内容)
1. 利用者は、特定の自治体が交換チケットを発行している場合、かかる自治体に対し寄附した際に、お礼品に代わり交換チケットを指定することができます。
2. 利用者は、さとふるが別途定める「ポータル会員規約」に同意してポータル会員に登録を行い、利用者情報を連携(以下「会員連携」といいます。)することにより、任意の時期に、その自治体が定める条件(随時変更される可能性があります。)に従い、交換チケットとお礼品の交換申込をすることができます。ただし、自治体ごとに別に定める有効期間の範囲内でのみ交換チケットを使用できるものとします。
3. 利用者は、会員連携することにより、さとふるシステムにおいて、自らが保有する交換チケットの数量及び有効期間を確認することができるものとします。
4. 利用者は、前三項の権利について、直接自治体に行使することはできず、さとふる所定の方法によってのみ行使することができるものとします。
5. さとふるは、自治体からの委託を受け、交換チケットの取扱い(交換チケットの発行、管理、交換チケットとお礼品の交換申込の受付、並びにお礼品の購入及び配送手配)を行うものとします。ただし、利用者が、自治体が自己配送するお礼品を選択した場合、規約第14条の2に従い、自治体の責任で調達、発送されるものとします。
第3条(お礼品交換)
1. 利用者が交換チケットと交換申込を行うことのできるお礼品は、第4条第1項の場合を除き、さとふるシステムに掲載されるものに限ります。
2. お礼品の交換にあたっては、交換申込の受付後からお礼品の発送までに1年以上を要する場合、寄附時点と申込時点で掲載されているお礼品に差異がある場合(掲載がなくなる場合や交換に当たり必要な交換チケットの数量が変更となる場合を含み、これらに限られません。)または1年間に交換できる交換チケットの上限を設定する場合があります。
3. 前項のほか、お礼品の交換は、さとふるシステムにおける利用者による申込の前後を問わず、自治体の都合、提供事業者における在庫状況または生産状況、提供事業者の事業の中止または変更、自然災害または感染症等の影響その他の事情により変更または中止されることがあります。この場合、さとふるは利用者が申込したお礼品(代替品を含む。)を発送する義務を負わないものとします。
第4条(自治体による交換チケット取扱い委託の終了)
1. 利用者は、理由の如何にかかわらず、自治体がさとふるへの交換チケットの取扱い委託を終了した場合には、さとふるシステムの利用によりさとふるを通じて、本件サービスにかかる権利を行使または主張することはできなくなるものとします。この場合、第2条第4項の規定にかかわらず、利用者が本件サービスにかかる権利行使をするにあたっては、直接自治体に対し行うものとし、さとふるは本件サービスの行使等について、さとふるの故意または過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。なお、さとふるは、さとふるの故意または過失に起因する場合であっても、規約第16条第5項に規定された範囲において、責任を負うものとします。
2. 前項の場合において、さとふるは、その自治体に本件サービスの履行を引き継ぐものとします。ただし、自治体に引き継がれた本件サービスの内容は、自治体が変更(交換チケットの有効期間や交換チケットと交換可能なお礼品などを含み、これらに限られません。)する場合があるものとし、さとふるはその内容を何ら保証せず、さとふるの故意または過失に起因する場合を除き、内容の変更に伴う一切の責任を負いません。なお、さとふるは、さとふるの故意または過失に起因する場合であっても、規約第16条第5項に規定された範囲において、責任を負うものとします。
3. さとふるは、第1項の場合に先立ち、自治体から交換チケットの取扱い委託を終了する旨の通知を受けた場合には、利用者に対して任意の方法で、さとふるによる交換チケットの取扱い終了時期などの情報を連絡します。
第5条(譲渡等の禁止)
1. 利用者は、本件サービスを利用したことにより生ずる権利および義務(以下「権利義務」といいます。)を第三者に譲渡することはできません。
2. 利用者が被相続人であると相続人であるとを問わず、権利義務は一身専属のものであり、相続の対象とはなりません。
第6条(交換チケットの失効)
1. 利用者は、退会その他理由の如何を問わず、Yahoo!JAPAN IDが削除された場合、利用者が保有していた交換チケットは全て失効し、その後再びYahoo!JAPAN IDを取得したとしても以前保有していた交換チケットを復活させることはできません。
第7条(準用等)
1. 規約第16条から第18条まで、第20条及び第21条は、本特則に準用されるものとします。
2. 前項のほか、本サービスについては、必要に応じて規約の各規定が適用されます。
以上