大きく2つの点が改定されました。
(1) 住民税の控除額(特例分)の上限が住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。これにより、寄付できる金額が大きくなりました。ただし、控除の上限額の改正であり「個人住民税から控除される金額がこれまでの2倍になる」というわけではないことにご注意ください。
(2) 確定申告をしなくともふるさと納税分の税制メリットを受けられる「ワンストップ特例制度」が追加されました。確定申告不要な給与所得者等かつ、寄付先が5自治体以内であれば確定申告を行わなくてもふるさと納税分につき住民税からの税額控除を受けることができる制度が新設されました。状況次第では確定申告のほうが簡単な場合もあります。
ワンストップ特例に関しては、
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