確定申告を行った際にふるさと納税の寄付金控除の適用を失念した場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
確定申告の期限は原則としてその年の翌年の3月15日ですが、この期限を過ぎた場合であっても、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、還付申告を行うことで寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。
※詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
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※個人住民税の手続については、お住まいの市町村にお問い合わせください。