不動産の譲渡につき、売却益が発生している場合には、全額控除の上限額が高くなる可能性があります。
不動産の売却益(譲渡所得)は、同じ所得税の中でも給与所得をはじめとした、各種の所得を合算して計算する「総合課税」と性格が異なり、「申告分離課税」といって、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなる種類によって個別に課税する制度となっています。
税率も、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下で売却した不動産の売却益(短期譲渡所得)は、所得税率30%、住民税率9%、5年を超えて売却した不動産の売却益(長期譲渡所得)は所得税率15%、住民税5%となります。
したがって、不動産の売却益(譲渡所得)がある場合は、課税対象となる所得が増えることで、所得税・住民税の税額も増えることになるため、ふるさと納税の全額控除の上限額も増えることになります。
※本説明は、不動産の譲渡に関連する特例等については一切考慮しておりません。詳細は、所轄の税務署あるいは税理士等の専門家にご相談ください。
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