ふるさと納税による税制メリットを受けるためには確定申告を行う方法とワンストップ特例制度を利用する方法の2通りがあります。ワンストップ特例制度は、本来確定申告を行う必要がない方がよりふるさと納税を利用しやすくなっております。
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要です。また、寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要になります。
そして、ワンストップ特例制度は確定申告を行う方法に比べ、以下のような条件が付きますのでご注意が必要となります。
①寄付先を5自治体以内に限る
②税額控除を住民税からのみ行う(控除額は確定申告をした場合の金額と原則は同じ)
確定申告とワンストップ特例の違いにつきましては、
こちらのページもご参照ください。