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ふるさと納税の限度額が改正されたと聞きました。具体的にどのような変更がなされたのか教えてください。
2015年の制度改定によって、ふるさと納税をすることで受けられる税金の控除の限度額のうち、個人住民税について改正がございました。
従来個人住民税所得額割の1割だった控除限度額(特例分)が2割に拡充されています。
これにより、今までよりも税制メリットを受けることが出来る金額が高額となり、お礼品選択の幅も広がることとなります。
ふるさと納税と呼称されていますが、正確には地方自治体への寄付金という扱いになります。そのため、ふるさと納税自体に限度額はありません。ただし、控除の上限額の改正であり「個人住民税から控除される金額がこれまでの2倍になる」というわけではないことにご注意ください。
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